第1章 総則
第1条 名称
本活動推進団体は、「見守りパンダ」と称する。
第2条 位置付け
見守りパンダは、一般社団法人 城東まち守・美化ネットが主催する、全国の個人を対象とした地域見守りに関するボラン推進活動である。
2 見守りパンダは、法人格を有する独立した法人または地域団体ではなく、一般社団法人 城東まち守・美化ネットが運営する活動推進の仕組みである。
3 本規約における「登録者」とは、見守りパンダ活動への参加登録をした者をいう。登録者は、一般社団法人 城東まち守・美化ネットの法律上の社員、役員、職員または従業員ではない。
第3条 目的
見守りパンダは、個人が無理なく、軽く、自分の意思で地域の様子を見守ることを推進し、その結果として、子ども、高齢者、地域住民等が少しでも安心して過ごせる環境づくりに寄与することを目的とする。
第4条 ボランの考え方
本規約における「ボラン」とは、一般的な意味でのボランティアとは異なり、自分のために自分の意思で行う活動であり、その結果として社会の役に立つ行為をいう。
2 ボランは、健康のため、散歩のついで、気分を良くするため、少し良いことをしたいという気持ちのためなど、登録者自身の自由な動機に基づいて行うものとする。
3 ボランは、主催者が決めた日時や場所に集まって参加する活動を前提とせず、登録者が自分で決め、自分の都合で実施する活動である。
4 登録者は、活動する義務、継続する義務、報告する義務を負わない。やりたいときに行い、やりたくないときは行わないことができる。
第5条 主催者
本活動の主催者は、一般社団法人 城東まち守・美化ネットとする。
2 主催者は、見守りパンダの名称、キャラクター、ロゴ、活動趣旨、参加登録、規約、広報その他活動推進に必要な事項を管理する。
3 主催者は、原則として、各地域の地方公共団体、自治体、警察、学校、町会、自治会その他地域団体との事前調整、連絡、協議または活動場所の確保を行うものではない。
4 登録者は、自らの判断と責任により、通行または立入りが認められている場所で活動するものとする。
第6条 活動内容
見守りパンダの活動内容は、登録者が自分の意思で行う軽い見守りである。
2 活動は、徒歩、自転車での移動、公園のベンチでの着座、散歩、買い物、通勤、通学その他日常生活の中で無理なく行える範囲で実施するものとする。
3 見守りパンダ活動は、警察、自治体、学校その他公的機関の職務を代行するものではない。
4 登録者は、警察官、自治体職員、学校関係者、防犯指導員その他公的権限を有する者であるかのような表示または言動をしてはならない。
第2章 参加登録
第7条 登録資格
見守りパンダに参加登録できる者は、本活動の趣旨に賛同し、本規約を守る個人とする。
2 未成年者が参加する場合は、保護者の同意を得るものとする。
3 小学生以下の者が活動する場合は、原則として保護者または責任ある成人の同伴のもとで行うものとする。
第8条 登録方法
見守りパンダに参加しようとする者は、主催者が指定する方法により、参加登録を行う。
2 登録にあたり、主催者が管理する個人情報は、原則として氏名および郵便番号のみとする。
3 主催者は、登録者の住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、勤務先その他詳細な個人情報を原則として取得しない。
4 主催者は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、登録を認めないことができる。
- 本活動の趣旨に反するおそれがある場合
- 本規約を守らないおそれがある場合
- 子ども、地域住民、通行人その他第三者に不安または迷惑を与えるおそれがある場合
- 子どもへの声かけ、接触、撮影、追跡その他見守り活動に適しない行為をするおそれがある場合
- 反社会的勢力に該当し、またはその関係者である場合
- 過去に主催者の活動から登録取消を受けたことがある場合
- その他、主催者が登録を適当でないと判断した場合
第9条 複数活動への登録
見守りパンダ登録者は、別途所定の方法により、クリーンコアラにも登録することができる。
2 クリーンコアラに登録した場合であっても、見守りパンダ活動については本規約が適用される。
3 見守りパンダとクリーンコアラは活動内容および注意事項が異なるため、登録者は、それぞれの規約を確認しなければならない。
第10条 会費
見守りパンダの参加登録料および会費は、当面の間、無料とする。
2 活動に必要な交通費、飲食費、腕章、Tシャツその他の費用は、登録者の自己負担とする。
3 主催者が有償の物品、イベント、サービス等を提供する場合は、別途その内容および金額を明示する。
第3章 退会・登録停止・登録取消
第11条 退会
登録者は、主催者が指定する方法により、いつでも見守りパンダから退会することができる。
2 退会した者は、退会後、見守りパンダの登録者であるかのような表示をしてはならない。
3 退会後であっても、主催者が認める範囲で、個人として地域の安全に気を配ることを妨げない。
第12条 登録資格の喪失
登録者は、次の各号のいずれかに該当した場合、登録資格を失う。
- 本人から退会の申出があった場合
- 本人が死亡した場合
- 登録取消を受けた場合
- 登録情報に虚偽があった場合
- その他、主催者が登録継続を困難と判断した場合
第13条 活動停止
主催者は、登録者が本規約に違反し、または見守りパンダの信用を損なうおそれがあると判断した場合、当該登録者に対し、見守りパンダの名称、キャラクター、ロゴ、腕章、Tシャツその他表示物の使用停止を求めることができる。
第14条 登録取消
主催者は、登録者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該登録者の登録を取り消すことができる。
- 本規約に重大に違反した場合
- 子どもに対し、重大事故を防ぐために必要な場合を除き、声かけ、接触、撮影、連絡先交換、物品提供、同行、送迎その他の関与をした場合
- 不審者等に対し、直接注意、追跡、威嚇、制圧その他危険な対応をした場合
- 警察官、自治体職員、学校関係者その他公的権限を有する者であるかのような表示または言動をした場合
- 他人に対し、迷惑行為、威圧的行為、暴力的行為、嫌がらせその他不適切な行為をした場合
- 見守りパンダの名称、キャラクター、ロゴ、腕章、Tシャツその他表示物を不適切に使用した場合
- 見守りパンダの名称等を無断で商用利用し、または第三者に使用させた場合
- 主催者または見守りパンダの名誉、信用を著しく傷つけた場合
- 反社会的勢力に該当し、またはその関係者であることが判明した場合
- その他、登録者として不適当と認められる重大な事由がある場合
2 登録取消を行う場合、主催者は、可能な範囲で本人に理由を通知する。ただし、緊急性が高い場合、連絡不能の場合、または安全確保のため必要がある場合は、この限りでない。
第4章 活動ルール
第15条 活動時の表示
登録者が見守りパンダ活動として活動を行う場合は、原則として「見守りパンダ」の名称またはキャラクターが入った腕章、Tシャツその他主催者が認めた表示物を着用する。
2 「見守りパンダ」は、商標登録を予定している名称または表示である。
3 登録者が自分で利用する限りにおいて、自作した腕章、Tシャツその他の表示物を使用することを認める。
4 前項の使用は、見守りパンダ活動の目的の範囲内に限るものとし、登録者は、主催者の承認なく、販売、譲渡、貸与、商用利用、第三者への使用許諾、または見守りパンダと無関係な活動で使用してはならない。
第16条 活動場所
見守りパンダ活動は、通行または立入りが認められている場所で行う。
2 主な活動場所は、次のとおりとする。
- 歩道
- 公園
- 自転車で通行が認められている道路
- その他、一般に通行または利用が認められている公共的な場所
3 私有地、学校敷地、集合住宅敷地、店舗敷地、施設敷地その他管理者の許可が必要な場所では、無断で活動してはならない。
4 自転車を利用する場合は、交通法規を守り、歩行者、子ども、高齢者その他周囲の安全に十分注意する。
第17条 活動時間
見守りパンダ活動は、日の出から午後8時までの間に行う。
2 ただし、天候、視界、地域の状況その他安全上の理由により適切でない場合は、活動を行わないものとする。
第18条 活動方法
見守りパンダ活動では、徒歩、自転車での移動、公園のベンチでの着座、散歩、買い物、通勤、通学その他自然な方法により、地域の様子を見守る。
2 主な見守り内容は、次のとおりとする。
- 子どもが危険な場所に近づいていないか
- 子ども同士で重大事故につながる危険な行為をしていないか
- 不審者、不審物、不自然な行動がないか
- 高齢者、子ども、地域住民が急病、事故、迷子その他困った状態にないか
- 公園、歩道、道路等に危険な状態がないか
3 登録者は、見守り活動中、地域住民に不安や誤解を与えないよう、穏やかな態度で行動する。
第5章 子どもへの対応
第19条 子どもへの声かけの原則禁止
登録者は、見守りパンダ活動中、原則として子どもに声をかけてはならない。
2 登録者は、見守りを理由として、子どもに話しかけること、近づくこと、接触すること、連絡先を聞くこと、物を渡すこと、写真または動画を撮影すること、同行すること、送迎すること、SNSで接触することをしてはならない。
3 前項の禁止は、声かけが不審かどうかにかかわらず適用される。見守りパンダ活動においては、子どもへの声かけは原則として行わないものとする。
第20条 重大事故を防ぐための例外
前条にかかわらず、登録者は、子どもが交通事故、大けが、転落その他重大事故につながる危険な行為をしていることを現認した場合に限り、必要最小限の範囲で、危険を止めるための声かけを行うことができる。
2 前項に該当する例は、次のとおりとする。
- 友達を車道に突き飛ばすような行為
- 高さのある遊具、階段、橋、段差等から他人を突き落とそうとする行為
- 交通量のある道路へ飛び出そうとする行為
- 危険物を振り回す、投げるなど、重大なけがにつながる行為
- その他、直ちに止めなければ重大事故につながる可能性が高い行為
3 声かけを行う場合であっても、登録者は、穏やかに、短く、必要最小限の言葉で対応するものとする。
4 登録者は、重大事故の危険が差し迫っている場合を除き、子ども同士のいじめ、けんか、からかい、軽い転倒、多少のけがにつながる可能性がある遊び等については、原則として遠くから見守る。
第21条 困っている子どもへの対応
登録者は、子どもが迷子、急病、けが、強い恐怖、泣いて助けを求めている状態その他明らかに保護を必要としている状態にある場合、必要最小限の範囲で声かけを行うことができる。
2 前項の場合であっても、登録者は、子どもと個人的な関係を作ってはならず、必要に応じて警察、消防、救急、学校、施設管理者、保護者その他関係者につなぐことを基本とする。
3 警察、消防、救急、学校、施設管理者、保護者その他関係者への連絡は、登録者が必要と判断した場合に行うことができる。ただし、登録者に連絡義務を課すものではない。
第22条 不審者等への対応
登録者は、不審者または不審な行為を発見した場合、自ら注意、追跡、制止、接触等を行ってはならない。
2 登録者は、必要と思う場合には、安全な場所から警察、施設管理者、自治体その他関係機関に連絡することができる。
3 前項の連絡は登録者の義務ではなく、連絡しなかったことを理由として登録者が責任を負うものではない。
4 登録者は、相手を刺激する言動、撮影、接近、問い詰めその他トラブルを拡大させる行為をしてはならない。
第23条 撮影の制限
登録者は、見守りパンダ活動中、子ども、通行人、地域住民その他第三者の顔や姿が特定される写真または動画を、原則として撮影してはならない。
2 事故、犯罪、重大な危険行為等の証拠保全として撮影が必要と判断される場合であっても、登録者は、自身の安全を最優先し、相手を刺激しない方法に限るものとする。
3 前項により撮影した写真または動画は、SNS、ホームページ、第三者への送信その他の方法で公開してはならない。
第6章 SNS投稿・広報
第24条 活動報告義務なし
登録者は、見守りパンダ活動を行った場合であっても、主催者に対して活動報告を行う義務を負わない。
2 主催者は、登録者に対し、活動日時、活動場所、見守り内容、写真、感想その他の報告を求めることを前提としない。
第25条 SNS投稿
登録者は、自分の意思により、見守りパンダ活動の様子、感想等をSNSに投稿することができる。
2 SNS投稿を行う場合、登録者は、可能な範囲で次のハッシュタグを付けるものとする。
- #見守りパンダ
- #ボラン
3 SNS投稿は任意であり、投稿しないことにより不利益を受けるものではない。
第26条 SNS投稿時の注意
登録者は、SNS投稿を行う場合、次の事項に注意するものとする。
- 子ども、通行人、地域住民その他第三者の顔や個人情報が写り込まないようにすること
- 学校名、住所、通学経路、勤務先、車のナンバーその他個人や場所を過度に特定できる情報を公開しないこと
- 子ども、不審者、地域住民等を撮影、晒し上げ、非難または中傷する内容にしないこと
- 危険な対応や過度な介入を推奨する内容にしないこと
- 見守りパンダまたは主催者の信用を損なう内容にしないこと
第27条 主催者によるSNS投稿の利用
登録者が、#見守りパンダ または #ボラン を付けて公開投稿した場合、主催者は、当該投稿へのリンク、紹介、引用または埋め込みを、ホームページ、SNSその他広報媒体で使用することができる。
2 主催者が、登録者の投稿写真、動画、文章等を複製、転載、加工、印刷物掲載その他の方法により直接利用する場合は、原則として当該登録者の許可を得るものとする。
3 登録者は、自らのSNS投稿について、各SNSサービスの利用規約および公開範囲の設定を自ら確認するものとする。
第7章 禁止事項
第28条 禁止事項
登録者は、次の行為をしてはならない。
- 法令または公序良俗に反する行為
- 見守りパンダの目的に反する行為
- 警察官、自治体職員、学校関係者その他公的権限を有する者であるかのような言動
- 重大事故を防ぐために必要な場合を除き、子どもに声をかける行為
- 子どもに近づく行為、接触する行為、連絡先を聞く行為、物を渡す行為、同行する行為、送迎する行為、SNSで接触する行為
- 子ども、通行人、地域住民その他第三者を無断で撮影する行為
- 不審者等への直接対応、追跡、威嚇、制圧
- 私有地、学校敷地、集合住宅敷地、店舗敷地等への無断立入り
- 活動中の飲酒、酒気帯びでの活動
- 通行人、地域住民、店舗、施設等への迷惑行為
- 政治活動、宗教活動、営業活動、勧誘活動
- 主催者の承認を得ない寄付金、協賛金、物品提供等の募集
- 見守りパンダの名称、キャラクター、腕章、Tシャツ等の無断商用利用
- 活動中に知り得た個人情報、家庭事情、学校名、住所、通学経路その他私的情報の漏えい
- 見守りパンダまたは主催者の信用を損なうSNS投稿、発言、行動
- その他、主催者が不適切と判断する行為
第8章 個人情報
第29条 個人情報の取扱い
主催者は、登録者から取得した氏名および郵便番号を、参加登録の管理、活動地域の大まかな把握、規約運用その他見守りパンダの運営に必要な範囲で利用する。
2 主催者は、法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除き、登録者の個人情報を第三者に提供しない。
3 主催者は、登録者の詳細な住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先を原則として取得しないため、個別連絡を行わない場合がある。
4 規約変更、活動方針その他重要な事項は、原則としてホームページその他公開された方法により周知する。
5 登録者は、活動中に知り得た子ども、保護者、高齢者、地域住民その他第三者の個人情報、家庭事情、住所、学校名、通学経路、生活状況等を第三者に漏らしてはならない。
第9章 名称・キャラクター・物品
第30条 名称等の帰属
「見守りパンダ」の名称、キャラクター、ロゴ、デザイン、腕章、Tシャツその他見守りパンダに関する表示物の権利は、主催者または主催者が指定する者に帰属する。
第31条 登録者による使用
登録者は、見守りパンダ活動を行う目的で、主催者が認める範囲内に限り、前条の名称、キャラクター、ロゴ、デザイン等を使用することができる。
2 登録者は、主催者の承認なく、前条の名称、キャラクター、ロゴ、デザイン等を販売、譲渡、貸与、商用利用、第三者提供、改変、または見守りパンダと無関係な活動に使用してはならない。
第10章 免責
第32条 自己責任
登録者は、自らの健康状態、安全、所持品の管理に注意し、自己の責任において活動する。
2 見守りパンダ活動は、登録者が自分の意思で行う軽いボランであり、主催者が個別の活動を指揮、管理、監督するものではない。
3 主催者は、故意または重大な過失がある場合を除き、登録者のけが、事故、疾病、盗難、紛失、第三者とのトラブルその他活動中に生じた損害について責任を負わない。
4 登録者が故意または過失により主催者または第三者に損害を与えた場合、当該登録者は、その責任を負うものとする。
第11章 規約の変更
第33条 規約の変更
主催者は、必要に応じて、本規約を変更することができる。
2 本規約を変更した場合、主催者は、ホームページその他適切な方法により周知する。
附則
第1条 施行日
本規約は、令和8年7月1日から施行する。
第2条 当初の会費
本規約施行時点における参加登録料および会費は無料とする。
第3条 定めのない事項
本規約に定めのない事項については、主催者が必要に応じて定める。