第1章 総則
第1条 名称
本活動推進団体は、「クリーンコアラ」と称する。
第2条 位置付け
クリーンコアラは、一般社団法人 城東まち守・美化ネットが主催する、全国の個人を対象とした清掃・環境美化に関するボラン推進活動である。
2 本規約における「会員」とは、クリーンコアラ活動への参加登録をした者をいう。
第3条 目的
クリーンコアラは、個人が無理なく、軽く、自分の意思でゴミ拾いを行うことを推進し、その結果として、地域、道路、公園その他身近な場所が少しずつきれいになることを目的とする。
第4条 ボランの考え方
本規約における「ボラン」とは、一般的な意味でのボランティアとは異なり、自分のために自分の意思で行う活動であり、その結果として社会の役に立つ行為をいう。
2 ボランは、健康のため、気分を良くするため、少し良いことをしたいという気持ちのため、運が良くなりたいという気持ちのためなど、参加者自身の自由な動機に基づいて行うものとする。
3 ボランは、主催者が決めた日時や場所に集まって参加する活動を前提とせず、登録者が自分で決め、自分の都合で実施する活動である。
4 登録者は、活動する義務、継続する義務、報告する義務を負わない。やりたいときに行い、やりたくないときは行わないことができる。
第5条 主催者
本活動の主催者は、一般社団法人 城東まち守・美化ネットとする。
2 主催者は、クリーンコアラの名称、キャラクター、ロゴ、活動趣旨、参加登録、規約、その他活動推進に必要な事項を管理する。
3 主催者は、クリーンコアラの広報活動に努め、各地域で認知されることにより会員の活動がより円滑に行えるよう活動する。
4 会員登録者は、自らの判断と責任により、通行または立入りが認められている場所で活動するものとする。
第6条 会員の活動内容
クリーンコアラの活動内容は、会員が自分の意思で行う軽いゴミ拾いである。
2 活動は、登録者が日常生活の中で無理なく行える範囲で実施するものとし、長時間の活動、大量のゴミ回収、危険物の処理、自治体への連絡等を義務とするものではない。
第2章 会員登録
第7条 登録資格
クリーンコアラに会員登録できる者は、本活動の趣旨に賛同し、本規約を守る個人とする。
2 未成年者が参加する場合は、保護者の同意を得るものとする。
3 小学生以下の者が活動する場合は、原則として保護者または責任ある成人の同伴のもとで行うものとする。
第8条 登録方法
クリーンコアラに参加しようとする者は、主催者が指定する方法により、会員登録を行う。
2 会員登録にあたり、主催者が管理する個人情報は、原則として氏名および郵便番号のみとする。
3 主催者は、会員登録者の住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、勤務先その他詳細な個人情報を原則として取得しない。
4 主催者は、会員登録希望者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員登録を認めないことができる。
- 本活動の趣旨に反するおそれがある場合
- 本規約を守らないおそれがある場合
- 他人に迷惑、不安または危険を与えるおそれがある場合
- 反社会的勢力に該当し、またはその関係者である場合
- 過去に主催者の活動から登録取消を受けたことがある場合
- その他、主催者が登録を適当でないと判断した場合
第9条 複数活動への登録
クリーンコアラ登録者は、別途所定の方法により、見守りパンダにも会員登録することができる。
2 見守りパンダに会員登録した場合であっても、クリーンコアラ活動については本規約が適用される。
3 クリーンコアラと見守りパンダは活動内容および注意事項が異なるため、会員登録者は、それぞれの規約を確認しなければならない。
第10条 会費
クリーンコアラの会員登録料および会費は、無料とする。
2 活動に必要な交通費、飲食費、ゴミ袋、軍手、トング、腕章、Tシャツその他の費用は、会員の自己負担とする。
3 主催者が有償の物品、イベント、サービス等を提供する場合は、別途その内容および金額を明示する。
第3章 退会・会員登録停止・会員登録取消
第11条 退会
会員は、主催者が指定する方法により、いつでもクリーンコアラから退会することができる。
2 退会した者は、退会後、クリーンコアラの会員であるかのような表示をしてはならない。
3 退会後であっても、個人としてゴミ拾いを行うことを妨げない。
第12条 登録資格の喪失
登録者は、次の各号のいずれかに該当した場合、登録資格を失う。
- 本人から退会の申出があった場合
- 本人が死亡した場合
- 登録取消を受けた場合
- 登録情報に虚偽があった場合
- その他、主催者が登録継続を困難と判断した場合
第13条 活動停止
主催者は、登録者が本規約に違反し、またはクリーンコアラの信用を損なうおそれがあると判断した場合、当該登録者に対し、クリーンコアラの名称、キャラクター、ロゴ、腕章、Tシャツその他表示物の使用停止を求めることができる。
第14条 登録取消
主催者は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該会員の登録を取り消すことができる。
- 本規約に重大に違反した場合
- 車道でゴミ拾いを行うなど、危険な行為をした場合
- 立入禁止場所、私有地、管理者の許可が必要な場所に無断で立ち入った場合
- 他人に対し、迷惑行為、威圧的行為、暴力的行為、嫌がらせその他不適切な行為をした場合
- クリーンコアラの名称、キャラクター、ロゴ、腕章、Tシャツその他表示物を不適切に使用した場合
- クリーンコアラの名称等を無断で商用利用し、または第三者に使用させた場合
- 主催者またはクリーンコアラの名誉、信用を著しく傷つけた場合
- 反社会的勢力に該当し、またはその関係者であることが判明した場合
- その他、登録者として不適当と認められる重大な事由がある場合
2 登録取消を行う場合、主催者は、可能な範囲で本人に理由を通知する。ただし、緊急性が高い場合、連絡不能の場合、または安全確保のため必要がある場合は、この限りでない。
第4章 活動ルール
第15条 活動時の表示
会員がクリーンコアラ活動としてゴミ拾いを行う場合は、原則として「クリーンコアラ」の名称またはキャラクターが入った腕章、Tシャツその他主催者が認めた表示物を着用する。
2 「クリーンコアラ」は、商標登録を予定している名称または表示である。
3 会員が自分で利用する限りにおいて、自作した腕章、Tシャツその他の表示物を使用することを認める。
4 前項の使用は、クリーンコアラ活動の目的の範囲内に限るものとし、会員は、主催者の承認なく、販売、譲渡、貸与、商用利用、第三者への使用許諾、またはクリーンコアラと無関係な活動で使用してはならない。
第16条 活動場所
クリーンコアラ活動は、通行または立入りが認められている場所で行う。
2 主な活動場所は、次のとおりとする。
- 歩道
- 公園
- その他、一般に通行または利用が認められている公共的な場所
3 車道でのゴミ拾いは、絶対に行ってはならない。
4 私有地、立入禁止場所、工事現場、管理者の許可が必要な場所では、無断で活動してはならない。
第17条 活動時間
クリーンコアラ活動は、日の出直前から日の入り直後までの、周囲が明るく安全を確認できる時間帯に行う。
2 夜間、視界不良時、荒天時、交通量が多く危険な時間帯には活動しないものとする。
第18条 拾うゴミ
クリーンコアラ活動では、登録者が安全に拾うことができる範囲で、落ちているゴミを拾う。
2 対象となる主なゴミは、次のとおりとする。
- 空き缶、ペットボトル、ビン等の飲料容器
- 食品包装紙、食品ビニール包装
- マスク、紙類
- たばこの吸い殻
- 壊れた物の小さな破片
- その他、安全に拾うことができる小さなゴミ
第19条 拾わなくてよいゴミ
登録者は、次の物を拾う必要はない。
- 自分のゴミ袋に入らない大きなゴミ
- 明らかな不法投棄物
- 注射針、薬品、刃物、鋭利なガラス片、大型金属片その他危険物
- 動物の死骸、汚物、液体が漏れている容器
- 所有者がいる可能性のある物
- その他、安全性または処理方法に不安がある物
2 前項に該当する物を発見した場合、登録者は、必要と思う場合には、自治体、施設管理者、警察その他関係機関に連絡することができる。
3 前項の連絡は登録者の義務ではなく、連絡しなかったことを理由として登録者が責任を負うものではない。
第20条 ゴミの処理
拾ったゴミは、登録者が無理なく対応できる範囲で、地域のルール、自治体の分別方法、施設管理者の指示等に従って処理する。
2 登録者は、家庭ゴミ、事業ゴミその他活動とは無関係のゴミを、クリーンコアラ活動で拾ったゴミとして処理してはならない。
第21条 安全確保
登録者は、活動中、自分自身の安全を最優先する。
2 登録者は、体調不良、悪天候、夜間、視界不良その他安全に活動できない状況では、活動を行わないものとする。
3 登録者は、無理な活動、危険な場所での活動、交通の妨げとなる活動、通行人の迷惑となる活動をしてはならない。
第5章 SNS投稿・広報
第22条 活動報告義務なし
会員は、主催者に対して活動報告を行う義務を負わない。
第23条 SNS投稿
登録者は、自分の意思により、クリーンコアラ活動の様子、感想、写真等をSNSに投稿することができる。
2 SNS投稿を行う場合、登録者は、可能な範囲で次のハッシュタグを付けるものとする。
- #クリーンコアラ
- #ボラン
第24条 SNS投稿時の注意
登録者は、SNS投稿を行う場合、次の事項に注意するものとする。
- 通行人、子ども、地域住民その他第三者の顔や個人情報が写り込まないようにすること
- 住所、学校名、勤務先、車のナンバーその他個人や場所を過度に特定できる情報を公開しないこと
- 他人を非難、中傷、晒し上げる内容にしないこと
- 特にゴミを捨てた方に対してのコメントは行わないこと
- 危険な活動を推奨する内容にしないこと
- クリーンコアラまたは主催者の信用を損なう内容にしないこと
第25条 主催者によるSNS投稿の利用
登録者が、#クリーンコアラ または #ボラン を付けて公開投稿した場合、主催者は、当該投稿へのリンク、紹介、引用または埋め込みを、ホームページ、SNSその他広報媒体で使用することができる。
2 主催者が、登録者の投稿写真、動画、文章等を複製、転載、加工、印刷物掲載その他の方法により直接利用する場合は、原則として当該登録者の許可を得るものとする。
3 登録者は、自らのSNS投稿について、各SNSサービスの利用規約および公開範囲の設定を自ら確認するものとする。
第6章 禁止事項
第26条 禁止事項
登録者は、次の行為をしてはならない。
- 法令または公序良俗に反する行為
- クリーンコアラの目的に反する行為
- 車道でのゴミ拾い
- 立入禁止場所または私有地への無断立入り
- 危険物の無理な回収
- 活動中の飲酒、酒気帯びでの活動
- 通行人、地域住民、店舗、施設等への迷惑行為
- 政治活動、宗教活動、営業活動、勧誘活動
- 主催者の承認を得ない寄付金、協賛金、物品提供等の募集
- クリーンコアラの名称、キャラクター、腕章、Tシャツ等の無断商用利用
- クリーンコアラまたは主催者の信用を損なうSNS投稿、発言、行動
- その他、主催者が不適切と判断する行為
第7章 個人情報
第27条 個人情報の取扱い
主催者は、登録者から取得した氏名および郵便番号を、参加登録の管理、活動地域の大まかな把握、規約運用その他クリーンコアラの運営に必要な範囲で利用する。
2 主催者は、法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除き、登録者の個人情報を第三者に提供しない。
3 主催者は、登録者の詳細な住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先を原則として取得しないため、個別連絡を行わない場合がある。
4 規約変更、活動方針その他重要な事項は、原則としてホームページその他公開された方法により周知する。
第8章 名称・キャラクター・物品
第28条 名称等の帰属
「クリーンコアラ」の名称、キャラクター、ロゴ、デザイン、腕章、Tシャツその他クリーンコアラに関する表示物の権利は、主催者または主催者が指定する者に帰属する。
第29条 登録者による使用
登録者は、クリーンコアラ活動を行う目的で、主催者が認める範囲内に限り、前条の名称、キャラクター、ロゴ、デザイン等を使用することができる。
2 登録者は、主催者の承認なく、前条の名称、キャラクター、ロゴ、デザイン等を販売、譲渡、貸与、商用利用、第三者提供、改変、またはクリーンコアラと無関係な活動に使用してはならない。
第9章 免責
第30条 自己責任
登録者は、自らの健康状態、安全、所持品の管理に注意し、自己の責任において活動する。
2 クリーンコアラ活動は、登録者が自分の意思で行う軽いボランであり、主催者が個別の活動を指揮、管理、監督するものではない。
3 主催者は、故意または重大な過失がある場合を除き、登録者のけが、事故、疾病、盗難、紛失、第三者とのトラブルその他活動中に生じた損害について責任を負わない。
4 登録者が故意または過失により主催者または第三者に損害を与えた場合、当該登録者は、その責任を負うものとする。
第10章 規約の変更
第31条 規約の変更
主催者は、必要に応じて、本規約を変更することができる。
2 本規約を変更した場合、主催者は、ホームページその他適切な方法により周知する。
附則
第1条 施行日
本規約は、令和8年7月1日から施行する。
第2条 当初の会費
本規約施行時点における参加登録料および会費は無料とする。
第3条 定めのない事項
本規約に定めのない事項については、主催者が必要に応じて定める。